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配当と株式譲渡損の損益通算

2月9日号の税務通信でも特集していましたが、今年度からは上場株式等の配当金と株式譲渡損が損益通算されることになります。

ちなみに、ちょうど今は確定申告の真っ最中ですが、この話は来年の確定申告から関係してくる話ですのでその点はお間違えなく。

 

株式に投資している人であれば、ほとんどの人は譲渡損もしくは含み損があるでしょうから、ちょうどいいタイミングでこの制度ができたもんです。現在、上場株式等の配当金からは10%が源泉徴収されていますが、1年間でもらった配当の金額と同額の譲渡損があれば、源泉徴収されたこの10%は、確定申告することによって全額還付されることになるのです。

 

ただ、配当の申告に関してはいろいろ選択肢も多く、総合課税(累進課税)や、申告分離課税、申告不要制度と3パターンありますので、実際に確定申告する際には税務署や税理士に相談した方がいいかもしれませんね。

 

欲を言えば、上場会社以外の会社からの配当金についても損益通算できるようになってもらいたいものですが、さすがにこれは実現しないでしょうねー。

 

 

 

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