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租税条約と税額控除

最近租税条約等を調べることも多くなったのですが、どうもしっくりこないことがあります。

なんで税額控除方式にこだわるのか、です。

「二重課税を排除する」という趣旨で租税条約を結ぶのであれば、はなから相手国の源泉所得については放棄する、という国外所得免除方式の方が、考え方は相当分かりやすいですし、実務上の手間もシンプルです。

課税権を放棄したくない、というのはもちろん分かりますが、本気で経済交流を進めたいと考えるのであれば、こんな煩わしいやり方にしなくたっていいはずです。

最近の日本の税制改正では、海外からの配当の益金不算入という制度ができましたが、これはここでいう国外所得免除方式ですので、実際のところ、国として採用することはできるわけです。

まあ、多数の「国」が乱立している現状ではお互い利権がありますのでどうにもならない根本的な話ではありますが、海外と取引のある人が、このような複雑な制度を知らずに(専門家以外は無理でしょう)、ある日突然寝耳に水で税務署から追徴されるような恐れがある制度は不親切極まりないと思いますね。

私は民間人なのでこのような相談はどうしても有料でやらざるを得ないですが、国としてこのような制度自体を根本的に改善できないのであれば、せめて専門の無料相談窓口を設けるなどして実務上の問題を減らすといった工夫がされてもいいのではないでしょうか。

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