■国際税務 2008年12月15日15:50

平成21年度税制改正大綱~外国子会社配当益金不算入制度

先週の金曜日に平成21年度税制改正大綱が出ましたね。

国際税務ブログとしては、まずは外国子会社配当益金不算入制度から。

ほぼこれまで伝わってきていた案と通りになるようです。

概要はこんな感じです。

○ 内国法人が外国子会社から受け取る配当については、95%については益金不算入。

○ 配当等について課される外国源泉税等の額は、損金不算入もしくは外国税額控除不可。

○ 間接税額控除制度の廃止。

○ 平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける配当について適用。

このような制度になると非常にスッキリする一方、日本の徴税側では税収減が予想されるために、制度としては採用されてきませんでした。

今回は全額益金不算入とするのではなく、5%分だけ日本で益金算入する、ということで落としどころを見つけたのではないかと思います。

また、実際に配当を行う際には、外国側で源泉徴収を行うケースが多いのですが、これについては「二重課税ではない」という理屈で日本側では全く調整しないことになります。

この源泉徴収の有無や源泉徴収率は、進出している国によってかなり異なりますので、この改正による有利不利は進出している国によって変わってくるものと思われます。

この改正大綱を見ただけでも、今後の最適な投資スキームに変化があることは十分予見できますので、しばらく忙しくなりそうです。