■国際税務
2008年11月04日15:54
外貨建資産等の期末為替換算
例えば日本法人がドル建ての売掛金を持っていた場合。
期末時点の為替レートで評価替えをして、差額を為替差損益として計上しますか?
監査を受けるような会社では必ずしていると思いますが、それ以外の企業ではほとんどしていないと思います。
だけど税務上は、税務署に何も届出をしない場合には、期末時点の為替レートで評価替えをして、差額を為替差損益として益金または損金に算入しなければならないんですね。
私はと言えば、税務上は全ての外貨建資産等は評価替えなんてしない、っていう思い込みがあったので、この部分は全くノーマークでした!
短期外貨建債権等(1年以内回収予定の売掛金や外貨建て預金など)の法定換算方法は、「期末時換算法」になっているようです。
従って、期末に評価替えなんてめんどうなことはしたくない場合には、税務署に「発生時換算法」を採用する旨の届出書を提出しなければなりません。
なんで法定換算方法をこのようにしたのかは分かりませんが、この辺りにも気を配っておかなければならないようです。
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