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当事務所では、社債(少人数私募債)のご活用を考える企業様を積極的にサポートしております。現状はあまり利用が進んでいませんが、少人数私募債には次のようなメリットがあります。

- 経営者が個人で会社に貸付を行っている場合、個人の所得税上は、雑所得として総合課税(住民税と合わせて最高50%)となる。ただし、少人数私募債を活用できる場合、源泉分離課税(住民税と合わせて20%)になるため、所得が多い方ほど節税効果が高くなる。

- 銀行や投資家相手ではなく、経営者の個人的な「つて」を使って資金提供者を募集するため、担保等を提供する必要がない。

- 最低1人からできるため、経営者個人だけでも少人数私募債が成立する。

- 現在すでに経営者から会社に貸付金がある場合、この貸付金を少人数私募債に振り替えることができる。

- 利息や償還期限、返済方法などについて、経営者が経済的合理性のある範囲内で自由に決めることができる。

- 「少人数私募債」となる条件を満たせば、官庁への届け等がほとんど不要になるため、事務的にも非常に簡単である。
上記のとおり、個人の手許に余裕資金がある方にとって、少人数私募債の活用は税務上のメリットが非常に大きいものです。そのことはすでに世間では盛んに喧伝されており、法改正をした政府側でも、一部の自治体では補助金を出すなどして普及を進めています。
ただ、おそらくは「税務・実務的な手続き面について、総合的に相談できる専門家が身近にいない」という点がネックとなり、それほど普及が進んでいないものと思われます。
・少人数私募債は税法とは直接関係ない(手続きは税理士の守備範囲外)・登記も必要ない(手続きは司法書士や行政書士の守備範囲外)・インターネット等の情報がぶれている(どこも条件が微妙に異なり、どれが本当なのか分からない)
たとえば以上のような理由から、発行条件や税務上許容される範囲などについて正確に把握している専門家が少なく、活用したくても「相談できる相手がいない」といった状況に置かれている方が多いのではないでしょうか。
当事務所では、この少人数私募債の活用についても次のような強みがあります。

- 明確な根拠を持って各手続き・アドバイスを行っています。

- 法的な条件と会社の条件を理解したうえでの最適な提案ができます。

- 特に重要な償還期限や利率の決定については、議事録の添付書類にできるように根拠資料を文書で作成します。

- 豊富な実績があります。

- 提供しているサービスの質とのバランスの取れた合理的な料金を提示しています。
少人数私募債を活用することは、私どもが提供している節税対策の中のひとつの例です。もちろん、本サービス以外にも様々な節税対策をご提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。




















