日本でもニュージーランドでも税金を支払わなければならないの!?
日本の居住者がニュージーランドで資産運用した場合に一番問題になるのは、日本とニュージーランドの双方で税務申告を行わなければならないことです。
つまり・・・
① まず所得源泉地国であるニュージーランドで税務申告を行った上で、ニュージーランドに、ニュージーランドの税率で税金を支払います。
② 一方、居住地国である日本でも税務申告を行った上で、日本に、日本の税率で税金を支払います。ただし、ニュージーランドで支払済の税金については、一定の要件を満たした場合には、税額控除を受けることができます。
従って、日本の居住者が、ニュージーランドで資産運用した利益については、結果的には日本の税率で税金を納めたことと同様の結果になるのです
日本の税理士にニュージーランドの税務申告も依頼できます!
おそらく上記の作業を行うためには、あなたは以下のような手順を踏むはずです。
① ニュージーランドの税務申告なんて分からないので、ニュージーランドの会計事務所に作業の代行を依頼する。
② 日本の税務申告も税額控除の要件や手続きが難しすぎて、自分で行うのは不安。日本の税理士に確定申告作業を依頼する。
しかし、自分の得意分野ならともかく、自分の知識のない分野について、①ニュージーランドの会計事務所とコミュニケーションを取る、なんて考えただけでも大変そうです。
この作業を日本の会計事務所が代行してくれたら、なんの心配もなく投資できるでしょう。
また、②の作業も、数ある税理士にとっても外国税額控除の手続は難解な作業ですので、こと国際税務に限っては、知り合いの税理士に頼むよりも知識・経験が豊富な税理士に頼んだ方が安全です。
さらに、当然ながらニュージーランドと日本では税法が異なりますので、同じ不動産所得にしても、ニュージーランドと日本では不動産所得の課税所得が異なります。減価償却のやり方なんか完全に異なりますから、当然ですよね。また、課税年度も日本は12月決算ですが、ニュージーランドは3月決算となっています。
従って、これを別々の会計事務所に依頼すれば記帳も二度手間になるのは明らかですが、①②ともに同じ会計事務所グループに依頼すれば、異なる部分だけを調整して作成しますから、安いコストで作成できます。
弊社グループの体制について
弊社グループでは、ワンストップで日本とニュージーランドの税務申告を行います!
税務申告代行料金について
1. ニュージーランド側
基本料金(不動産1物件) 105,000円/年。(セット料金:84,000円/年)
2. 日本側
基本料金(不動産1物件) 105,000円/年。(セット料金84,000円/年)
※決算書の作成と確定申告書の作成が含まれます。
※なお、1と2をセットでご依頼の方に限り、上記赤字のセット料金を適用致します。
問い合わせ窓口について
本件につきましては、現在板倉にて直接担当していますので、板倉まで直接ご連絡ください。
電話090-3917-4603 もしくは itakuras@ita-trust.jp
