海外進出サポート

TOP > 海外進出サポート > ニュージーランドの税務申告

ニュージーランドの税務申告

日本の税理士にニュージーランドの税務申告も依頼できます。

近年、ニュージーランドで資産運用される方が増えています。日本の居住者がニュージーランドで資産運用をした場合、一番問題になるのは、日本とニュージーランドの双方で税務申告を行わなければならないという点です。

大まかな流れとしては、次のようになります。

1
まず所得源泉地国であるニュージーランドで税務申告を行ったうえで、ニュージーランドに、ニュージーランドの税率で税金を支払う。
2
一方、居住地国である日本でも税務申告を行ったうえで、日本に、日本の税率で税金を支払う。ただし、ニュージーランドで支払済みの税金については、一定の要件を満たした場合には、税額控除を受けることができる。

したがって、日本の居住者が、ニュージーランドで資産運用した場合の利益については、結果的には日本の税率で税金を納めたケースと同様の結果になるのですが、上記の作業を行うためには、通常、以下のような手順を踏むことになるはずです。

1
ニュージーランドの税務申告など分からないので、ニュージーランドの会計事務所に作業の代行を依頼する。
2
日本の税務申告も税額控除の要件や手続きが難しすぎて、自分で行うのは不安。日本の税理士に確定申告作業を依頼する。

しかし実際には、①の作業がまず大きな障壁となります。「ニュージーランドの会計事務所とコミュニケーションを取る」と考えただけでも大変そうです。この作業を日本の会計事務所が代行してくれたら、なんの心配もなく投資できるでしょう。
②の作業についても簡単ではありません。税理士にとっても外国税額控除の手続きは難解な作業ですので、こと国際税務に限っては、知り合いの税理士に頼むよりも知識・経験の豊富な税理士に頼んだほうが安全といえるでしょう。

さらに、当然ながらニュージーランドと日本では税法が異なりますので、同じ不動産所得にしても、ニュージーランドと日本では不動産所得の課税所得が異なります。減価償却の方法なども完全に異なりますから、不動産所得の課税所得が変わってくるのは当然です。また、課税年度も日本は12月決算ですが、ニュージーランドは3月決算となっています。

したがって、これらを別々の会計事務所に依頼すれば記帳も二度手間になるのは明らかですが、①②ともに同じ会計事務所グループに依頼すれば、異なる部分だけを調整して作成しますから、安いコストで作成することができます。

両国の税務申告をワンストップで行います。

こうした観点から当グループでは、ワンストップで日本とニュージーランドの税務申告を行っております。税務申告代行料金については、次のようになります(1と2をセットでご依頼いただく場合、セット料金を適用いたします)。

1.ニュージーランド側
基本料金(不動産1物件)……105,000円/年(セット料金:84,000円/年)

2.日本側
基本料金(不動産1物件)……105,000円/年(セット料金84,000円/年)
※決算書の作成と確定申告書の作成が含まれます。

<問い合わせ窓口について>本件につきましては、現在、所長の板倉が直接担当しておりますので、板倉まで直接ご連絡ください。

電話:090-3917-4603
Mail:itakuras@ita-trust.jp