少人数私募債を活かしきれていますか?
まず、少人数私募債のメリットってなんでしょう?
- 経営者が個人で会社に貸付を行っている場合、個人の所得税上は、雑所得として総合課税(住民税と合わせて最高50%)となります。ただし少人数私募債を活用できる場合、源泉分離課税(住民税と合わせて20%)になりますので、所得が多い方ほど節税効果が高くなります。
- 銀行や投資家相手ではなく、経営者の個人的なつてで資金提供者を募集しますので、担保等の提供は必要ありません。
- 最低1人からできますので、経営者個人だけでも少人数私募債が成立します。
- 現在既に経営者から会社に貸付金がある場合、この貸付金を社債に振り替えることができます。
- 利息や償還期限、返済方法などについて、経営者が経済的合理性のある範囲内で自由に決めることができます。
- 「少人数私募債」となる条件を満たせば官庁への届け等がほとんど不要になるので、事務的にも非常に簡単です。
実際の普及状況はどうでしょうか?
上記の通り、個人の手許に余裕資金がある方にとっては税務上のメリットが非常に大きいものです。そのことは既に世間では盛んに喧伝されており、法改正をした政府側でも一部の自治体では補助を出すなどして普及を進めております。
ただおそらく、身近に税務・実務的な手続き面を総合的に相談できる専門家がいない、という点がネックでそれほど普及が進んでいないものと思われます。
つまり、
- 少人数私募債は税法とは直接関係ない(手続きは税理士の守備範囲外)
- 登記も必要ない(手続きは司法書士や行政書士の守備範囲外)
- インターネット等の情報(どこも条件が微妙に異なり、どれが本当なのか分からない)
といったことから正確な発行条件や税務上許容される範囲などについて、相談できる相手がいないといった状況に置かれている方が多数おられるのではないでしょうか?
それでは我々ではこれらの問題を解決できるのでしょうか?
- 各手続き・アドバイスに明確な根拠をもって行っています。
- 法的な条件と会社の条件を理解した上での最適な提案ができます。
- 特に重要な償還期限や利率の決定については、議事録の添付書類にできるように根拠資料を文書で作成します。
- 豊富な実績があります。
- 提供しているサービスの質とのバランスの取れた合理的な料金を提示しています。
少人数私募債を活用することは、私どもが提供している節税対策の中の一つの例です。
もちろん少人数私募債サービス以外にも通常の税理士業務や公認会計士業務も行っておりますので、お役に立てそうなことがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
