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平成21年度税制改正
平成21年度税制改正大綱~事業承継税制
- 2009-01-16 (金)
- 国内税務
この税制改正大綱が出る以前に明らかになっていた事業承継税制については、以下のようなネックがあるので全く期待できない、というようなことを当ブログで書きました。
(事業承継税制の制度上のネック – 税制改正大綱前)
1.納税猶予であって納税免除ではない
2.生前贈与には適用できない
3.経産省や中小企業庁、裁判所や税務署など、手続が煩雑
今回、平成21年税制改正大綱では、この根本的な3点について、以下のようにかなり改善されており、使い勝手は当初案より良くなったように思います。
(事業承継税制の制度上のネック – 税制改正大綱後)
1.納税猶予であって納税免除ではない
=>納税免除の要件を拡大することにより、使い勝手向上
・ 納税猶予されている者の死亡時だけでなく、倒産した場合等は免除されます。
=>これで、当初懸念していた「倒産した場合にダブルパンチで納税義務が生じる」という事態は回避されましたので、制度的に改善されたと思います。
=>ただし、もう一つの懸念である「後継者は死亡時まで会社を身内以外に譲れない」という事態は已然としてそのままです。一定の年数で納税免除とならない限り、後継者とその子孫に足枷を残すことになりかねません。
2.生前贈与には適用できない
=>解消!生前贈与にも適用できるようになりました。
=>実際は事業承継というものは生前にやってこそ意味があるものですし、相続時積算課税を使わなくても生前贈与・納税猶予できる、というのは魅力的です。従って、このネックは無くなりました。
3.経産省や中小企業庁、裁判所や税務署など、手続が煩雑
=>ここはどうにもならない問題かと思います。やはり、関係してくる監督官庁が多ければ多いほど、どこかの認可等で引っかかるリスクは増えてしまいます。会社にそのリスクを冒させるのではなく、例えば中小企業庁や税務署が窓口となって、会社との窓口を一本化した上で内部調整することによって対応してもらいたいものです。
=>ただ、1.さえ解消されればメリットは大きいですから、ここには目をつぶってもやる価値はあると思います。
ということで、徐々に「使い勝手」の視点から検討されていることは明らかで、この制度を広く使われるようにして成功させたい、という制度設計者の思いが伝わってくいるように思います。
ただ、個人的には「納税猶予」ではなくて「納税免除」にならない限り、お客さんに勧めるつもりはありません。
実際のところ、「納税猶予」でも「納税免除」でも、国からしたら税収が入らないのは同じでしょう?
事業承継税制を前に進めた時点で、この部分の税収はあきらめたことに等しいのです。
税収をあきらめる代わりにそれだけの経済効果を期待するという、政策的判断によるものです。
それなのになぜ、税収への未練タラタラで「納税猶予」にこだわるのか?
租税回避を防ぎたいのなら、適用要件をより厳しくすれば済むだけのことじゃないですか。
制度設計者側で最後の譲歩ができるかどうか、そこにこの制度の普及がかかっていると思います。
平成21年度税制改正大綱~外国子会社配当益金不算入制度
- 2008-12-15 (月)
- 国際税務について
先週の金曜日に平成21年度税制改正大綱が出ましたね。
国際税務ブログとしては、まずは外国子会社配当益金不算入制度から。
ほぼこれまで伝わってきていた案と通りになるようです。
概要はこんな感じです。
○ 内国法人が外国子会社から受け取る配当については、95%については益金不算入。
○ 配当等について課される外国源泉税等の額は、損金不算入もしくは外国税額控除不可。
○ 間接税額控除制度の廃止。
○ 平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける配当について適用。
このような制度になると非常にスッキリする一方、日本の徴税側では税収減が予想されるために、制度としては採用されてきませんでした。
今回は全額益金不算入とするのではなく、5%分だけ日本で益金算入する、ということで落としどころを見つけたのではないかと思います。
また、実際に配当を行う際には、外国側で源泉徴収を行うケースが多いのですが、これについては「二重課税ではない」という理屈で日本側では全く調整しないことになります。
この源泉徴収の有無や源泉徴収率は、進出している国によってかなり異なりますので、この改正による有利不利は進出している国によって変わってくるものと思われます。
この改正大綱を見ただけでも、今後の最適な投資スキームに変化があることは十分予見できますので、しばらく忙しくなりそうです。
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