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損益通算

板倉会計事務所便り 2010年4月号

当事務所への日頃のご愛顧誠にありがとうございます。慌ただしかった確定申告シーズンも終わり、当事務所は穏やかな日常を取り戻しつつありますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

でも、あんまり穏やか過ぎる日常も困りもんですよね。例のサブプライム問題から急に世界全体から活気がなくなり、2年近く経った今も以前の活気には程遠く、未だ景気回復へのきっかけが見えない状況が続いています。

このような穏やか過ぎる日常がまだまだ長引きそうな気配ですから、従来通りのやり方のままでじりじりと体力を削られる展開では、いずれ限界が来てしまうでしょう。今はまさに「なにか新しいチャレンジ」を迫られる時期に入ってきたと感じています。

当事務所では、今月から板倉会計事務所便りを大幅にリニューアルしました。改良なのか改悪なのか怪しいところですが、今まで以上に役に立つ情報を、読みやすく分かりやすい形で提供できるように心掛けていきます。「なにか新しいチャレンジ」を自ら実践し、またお客様の経営に少しでも役に立つような情報を発信できるよう努力してまいりますので、今後も変わらずご愛顧いただきますよう、よろしくお願い致します。

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株式譲渡損と配当所得の損益通算

確定申告シーズンも2週目に入り、だいぶ忙しさも増してきた感があります。

作業が始まった後の実感としては、今回の確定申告で特に注意が必要なのは、上場会社の株式を保有している方です。

数年前に「上場株式等の株式譲渡損は3年間繰越できる」という制度が出来ましたが、ちょうどここ数年は市場も悪かったこともあり、この制度を活用して譲渡損を繰越している方も多いと思います。

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配当と株式譲渡損の損益通算

2月9日号の税務通信でも特集していましたが、今年度からは上場株式等の配当金と株式譲渡損が損益通算されることになります。

ちなみに、ちょうど今は確定申告の真っ最中ですが、この話は来年の確定申告から関係してくる話ですのでその点はお間違えなく。

 

株式に投資している人であれば、ほとんどの人は譲渡損もしくは含み損があるでしょうから、ちょうどいいタイミングでこの制度ができたもんです。現在、上場株式等の配当金からは10%が源泉徴収されていますが、1年間でもらった配当の金額と同額の譲渡損があれば、源泉徴収されたこの10%は、確定申告することによって全額還付されることになるのです。

 

ただ、配当の申告に関してはいろいろ選択肢も多く、総合課税(累進課税)や、申告分離課税、申告不要制度と3パターンありますので、実際に確定申告する際には税務署や税理士に相談した方がいいかもしれませんね。

 

欲を言えば、上場会社以外の会社からの配当金についても損益通算できるようになってもらいたいものですが、さすがにこれは実現しないでしょうねー。

 

 

 

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