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税制改正

株式譲渡損と配当所得の損益通算

確定申告シーズンも2週目に入り、だいぶ忙しさも増してきた感があります。

作業が始まった後の実感としては、今回の確定申告で特に注意が必要なのは、上場会社の株式を保有している方です。

数年前に「上場株式等の株式譲渡損は3年間繰越できる」という制度が出来ましたが、ちょうどここ数年は市場も悪かったこともあり、この制度を活用して譲渡損を繰越している方も多いと思います。

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平成21年度税制改正大綱~その他

税制改正大綱のうち、海外子会社からの配当等の益金不算入制度と事業承継税制については既に取り上げました。

 

今回は残りの項目のうち、影響がありそうな点について概要だけ取り上げておきます。

 

1.  中小企業の法人税の軽減税率を22%から18%へ

 

         平成21年4月1日~平成23年3月31日に終了する事業年度

         年800万円以下の所得

         資本金1億円以下の会社

 

2.  欠損金の繰戻還付

 

         平成21年2月1日以後に終了する事業年度

         前期納税している会社が今期赤字となった場合、今期の赤字を前期の所得と相殺し、前期納めた税金の一部を還付してもらう制度

         資本金1億円以下の会社

 

3.  上場株式等の配当・譲渡損益

 

         軽減税率(10%、所得税7%+住民税3%)を平成23年12月31日まで延長

         上場株式等の配当所得と譲渡損失の損益通算を、平成21年1月1日以降導入

 

4.  住宅ローン減税の拡大

 

         金額的に拡大しただけで、制度的には従来と同じ。ただし、住民税分についても新設。

 

 

 

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