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税額控除
香港経由での中国投資の優位性
- 2009-06-12 (金)
- 国際税務について
中国、特に華南地域に新法人を設立する場合、投資ルートとしては二通りあります。
(1)日本から中国へ直接出資
(2)日本の香港子会社から中国へ出資
香港は華南地域にありながら中国とは制度が異なる異質な地域ですので、香港を間に入れることでいろいろメリット・デメリットがでてきますが、ここではそれらについては全て無視して、税金だけに着目してみます。
平成21年度税制改正がある前は、明らかに(1)日本から中国への直接出資、が有利だったと思います。
その主たる根拠は、中国法人の配当を日本に送金する場合です。
(1)の場合は、中国から日本への配当の際に10%源泉徴収されますが、日中租税条約で10%のみなし税額控除も取れますから、日本側で合計20%分直接税額控除を受けることができます。
(2)の場合は、中国から香港への配当の際に5%源泉徴収され、香港から日本への配当の際には源泉徴収されません。一見すると源泉される金額は少ないのですが、日中租税条約の適用はないため、日本側でみなし税額控除を取ることができません。間接税額控除によって(1)との間で有利不利もでますが、普通はこのデメリットが大きすぎるため、(1)の方が有利になります。
また他にも、(2)の場合は、香港法人をただの箱にしてしまうと、タックスヘイブン税制の適用除外要件を満たせないことから、香港法人の中国からの配当所得にも日本の税率でみなし課税されてしまう可能性もあります。
つまり、(1)で行っておけば、税務上はそれほど問題なかったかと思います。
ところが平成21年税制改正によって、海外子会社の配当益金不算入制度が出来ました。
これによって、日本において、海外子会社からの配当については直接も間接も税額控除を取ることができなくなりました。
すると、どのように変わるのでしょうか?
(1)の場合は、中国から日本への配当の際に10%源泉徴収されますが、日本では税額控除は取れませんので、合計で配当額の10%がそのまま税金負担、ということになります。
(2)の場合は、中国から香港への配当の際に5%源泉徴収され、香港から日本への配当の際には源泉徴収されません。日本では税額控除は取れませんので、合計で配当額の5%が税金負担、ということになります。また香港では配当所得については課税されませんのでその他追加の税金負担はありません。また、日本のタックスヘイブン税制も香港法人が子会社から得る配当については対象外とするように改正されれましたので、単にペーパーの中間持株会社として活用する場合にはタックスヘイブン税制の心配もありません。
つまり、配当額の5%分だけ、香港経由の方が税金負担が確実に少なくなるのです。従来は税額控除の方法が非常に複雑だったため、(1)と(2)のどちらが有利かについては実際にはケースバイケースということが多かったのですが、今度は税額控除自体無くなりましたので、ほとんどの場合ではこのような結果になることは明らかです。
上記のとおり、税務上有利な中国投資のルートは大きく変わりました。古い情報で判断すると間違えてしまいますので、特にこのような大きな決断については常に最新の情報にて判断されてください。
租税条約と税額控除
- 2009-05-22 (金)
- 国際税務について
最近租税条約等を調べることも多くなったのですが、どうもしっくりこないことがあります。
なんで税額控除方式にこだわるのか、です。
「二重課税を排除する」という趣旨で租税条約を結ぶのであれば、はなから相手国の源泉所得については放棄する、という国外所得免除方式の方が、考え方は相当分かりやすいですし、実務上の手間もシンプルです。
課税権を放棄したくない、というのはもちろん分かりますが、本気で経済交流を進めたいと考えるのであれば、こんな煩わしいやり方にしなくたっていいはずです。
最近の日本の税制改正では、海外からの配当の益金不算入という制度ができましたが、これはここでいう国外所得免除方式ですので、実際のところ、国として採用することはできるわけです。
まあ、多数の「国」が乱立している現状ではお互い利権がありますのでどうにもならない根本的な話ではありますが、海外と取引のある人が、このような複雑な制度を知らずに(専門家以外は無理でしょう)、ある日突然寝耳に水で税務署から追徴されるような恐れがある制度は不親切極まりないと思いますね。
私は民間人なのでこのような相談はどうしても有料でやらざるを得ないですが、国としてこのような制度自体を根本的に改善できないのであれば、せめて専門の無料相談窓口を設けるなどして実務上の問題を減らすといった工夫がされてもいいのではないでしょうか。
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