税務サポート


確定申告サポート

確定申告で所得税の還付が受けられるケースもあります。

毎年2月16日~3月15日は所得税の確定申告の時期となります。個人事業主の方は事業を行っているので、確定申告をしなければならないという意識が高いところですが、給与所得者でも確定申告をしなければならないケース、または確定申告で所得税の還付を受けられるケースがあります。もちろん、給与所得者以外でも同様です。

当事務所では、こうした方々の確定申告のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。なお、確定申告の必要があるのは、次のようなケースです。

まず、給与所得がある場合の確定申告ですが、よく見られるのは、給与の収入が2,000万円を超えている場合と、2ヵ所以上で給与を受けている場合です。また、給与所得以外で所得が20万円を超えてしまうと確定申告が必要になります。

その他の場合では、例えば「公的年金等に係る雑所得?所得控除>0」になる方、各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されていない退職所得がある方、一定の特定の適用を受けようとする方などについては、確定申告が必要になります。源泉徴収がなく、所得が生じている場合には確定申告が必要になるという認識でいるとよいかと思います。

所得税が低くなるような特例を有利選択する場合や還付が生じる場合には、確定申告をすることをお勧めいたします。課税所得が小さくなるため、課税所得減少分×10%の住民税も低くなります。