■少人数私募債 2008年11月17日14:48

余裕資金の運用としての少人数私募債

金融市場の混乱している今だからこそ、余裕資金の運用としての少人数私募債は一考の余地があると思います。

あなたがオーナー会社の社長で、手許に余裕資金が1億円あったとしましょう。

この余裕資金1億円を株式投資や投信などの運用にまわした場合、金融市場がこんな状態では損するリスクもかなりあるのは明白ですし、元本保証にすれば1%の利息すらつきません。

この1億円をご自身の会社に少人数私募債として運用したらどうなるでしょう?

 

まず、会社としては、銀行からの新規借入が難しくなっているばかりか借り換えすらスムーズにいかないご時世ですので、仮に3%の利息で5年間安定資金が調達できたら、会社としての財務体力はかなり改善することでしょう。

一方、社長個人としては、どのような損得計算になるでしょうか?

まず3%の利率で会社に貸し付けることになりますので、1億円×3%=300万円が利息収入になります。少人数私募債では、この個人の利息収入にかかる税率が20%ですので、300万円×20%=60万円を社長個人が税金として支払うことになります。

その分会社は社長に300万円を支払うのですが、これは損金算入できますので、300万円×実効税率40%=120万円税金が減ることになります。

つまり全体では差し引き60万円の節税効果がありますので、60万円÷1億円=0.6%の利回りが保証されることになります。

 

しかしメインポイントはこの利回りではありません。

一番のメリットは、60万円節税した上で会社から社長個人へ実際に300万円が移動するということです。

一般的に会社から社長個人へお金を移動する場合、どのような方法がありますか?

考えられる選択肢としては、①役員給与、②貸付金利息、③配当金、のいずれかでしょう。

①役員給与、②貸付金利息、の場合ですと、会社側でも損金算入できますが、社長個人側では所得税・住民税合わせて最高税率50%で総合課税されます。

仮に300万円支払ったとすると、会社側では損金算入できるので300万円×40%=120万円の税金を節税できますが、社長個人では300万円×50%=150万円の税金を支払いますので、全体では300万円の資金移動につき差し引き30万円税金を支払うことになります

③配当金に至っては、会社側では損金算入できないにも関わらず、社長個人側では所得税・住民税合わせて最高税率50%で総合課税されますので、社長個人では300万円×50%=150万円の税金を支払うことになります。つまり、全体では300万円の資金移動につき差し引き150万円税金を支払うことになります

このように、「300万円を会社のものから社長個人のものへ移したい」 という観点から考えれば、

配当金 => 全体として150万円の納税が必要

役員給与、貸付金利息 => 全体として30万円の納税が必要

少人数私募債 => 全体として60万円の節税ができる

となりますので、少人数私募債がいかに有利かお分かりいただけると思います。

 

その代わり、誰でも少人数私募債を活用できるわけではありません。

いくつか条件はありますが、少なくとも上の例では、1億円 の余裕資金がなければできない訳です。

つまり、余裕資金をご自身の会社に差し入れることによって、差し入れた分に応じて節税しながら会社から社長個人へ資金の移動ができるわけです。

儲かるかどうかも分からない株や投信に余裕資金をつぎ込むのであれば、ご自身の会社の財務体質を強化しつつ節税も図れる少人数私募債を検討した方が、より「活きたお金の使い方」となるのではないでしょうか?

また、現在既に会社に貸付金がある場合には、貸付契約から少人数私募債に切り替えることによって、追加の資金負担は一切なくこのメリットを受けることができます

 

弊社の手数料は、税務も含めたアドバイスからスキーム提案、手続きの代行全て含めて、発行金額に関わらず25万円(税抜き)です。

金額が大きければ大きいほど1年目の節税効果だけでおつりがくる金額ですので、条件に当てはまる方は是非ご検討下さい。

 

注)上記の例は一部簡略化して説明しています。

 

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