■事務所便り(2010年) 2010年09月03日12:12

板倉会計事務所便り 2010年8月号

今月のひとこと

当事務所への日頃のご愛顧誠にありがとうございます。8月はお盆休みがありますので、なんとなくどの会社ものんびりしたムードが漂っている気がします。今は週休2日制で祝日も多いですから休みの日も結構ありますが、昔はお盆と正月と日曜日くらいしか休みはなかったんですよね。なんでそんなことを思ったかと言いますと、先日日経ビジネスという雑誌で韓国のサムスングループの躍進の理由を解説した記事を読んで考えさせられたからです。

サムスングループは最初は日本企業のモノマネから始まりましたが、今ではソニーやパナソニックを凌駕する国際的超優良企業に育っています。その原動力は、社員の凄まじい労働ぶりに尽きるようです。素晴らしく優秀な人材を集め、彼らが睡眠時間を削って仕事に打ち込む。そのための仕組みこそがサムスンのノウハウだと。なるほどと思いました。これはある意味、一昔前の日本企業ではないですか?日本企業はアメリカ企業のモノマネから始まり、一度は世界を制する国際的超優良企業になりました。それが今では、日本企業の世界における地盤沈下は著しいものがあります。その理由の一端はここにあるのではないでしょうか?

今の日本は低成長に喘いでどんどん世界の成長から取り残されています。いま世界の成長の中心は新興国です。新興国では、国民全体が、生活するために頭も体もフル回転で働いています。国の政策がどうだ、会社の待遇がどうだ、と文句を言っても誰も助けてくれないのです。国民全体がこのような状態で働かない限り、かつてのような好景気が来ることはないのではないでしょうか。逆に考えれば、そんなフル回転で働かなくても、苦しいながらもそれなりにゆとりのある文化的な生活ができるわけですから、日本はそれだけ先進国になったということでしょう。それ以上を求めるのであれば、頭も体もフル回転して働かなければならない。今の日本は不景気だというけれども、根本的なところはそのような生活スタイルの変化にあるのかもしれないと思いました。

住宅取得資金を贈与を受ける場合
◎暦年課税で申告する場合(通常の場合)
例年 :     住宅特例  500万円+基礎控除110万円=  610万円
平成22年 : 住宅特例1500万円+基礎控除110万円=1610万円
平成23年 : 住宅特例1000万円+基礎控除110万円=1110万円
までならば、住宅取得の際に、親等から資金援助受けても、贈与税は無税!

◎相続税積算課税で申告する場合(相続税がほとんど発生しないと見込まれる場合等はこちらの方が有利なことも)
例年 :                                     特別控除2500万円=2500万円
平成22年 : 住宅特例1500万円+特別控除2500万円=4000万円
平成23年 : 住宅特例1000万円+特別控除2500万円=3500万円
までならば、住宅取得の際に、親等から資金援助受けても、贈与税は無税!

*今年と来年は例年より優遇されてます(延長するかもしれませんが・・・)ので、ご検討の方はご相談下さい。

香港・中国 豆情報 ~ エッ、監査?

日本だと、監査なんて受けるのは上場企業のような大きな会社だけですよね。ところが香港では、全ての会社に「監査」が義務付けられています。中国も同じ制度です。さて、監査とは具体的にはどんな感じなんでしょう?

まず記帳ですが、これは自社でやるか、会計事務所に依頼するか、規模によって違いますね。決算時の決算書作成・税務申告となると、ほぼ会計事務所を使われると思いますが、自社でやることも可能です。香港では、さらにこの決算書が正しいのかどうか、会計士による監査が必要となるのです。その影響はといえば、日本よりも一工程多い上に、外部に依頼しなければならないので、少なくともこの部分については当然コストがかかります。しかも、監査とは決算書が正しいかどうかを確かめる仕事ですから、作った決算書に対して、会計士がゴチャゴチャ質問してくるのです。制度をよく理解せずにポンと会社を作ってしまうと、後でこのあたりがストレスがたまるところです。

では、監査なんか無視しちまえ!となると、どうなるのでしょう?実は税務申告書の添付書類として監査報告書が求められているので、監査しないと税務申告もできないのです。税務申告しないと税務署が罰金やらみなし課税や法定出廷命令やら駆使してあの手この手で攻めてきますので、会社として存続できません。従って、法律上の義務というだけでなく、会社を継続するためには監査を受けることが必須になるのです。

ただ、この制度のいい面としては、決算書が会計士の監査を受けている分、税務調査はほとんどきません。なにか疑問点があったときだけ質問書が届いて、それに文書で回答するといったやり取りでほぼ完結します。(板倉聡)