■事務所便り(2010年) 2010年08月04日12:14

板倉会計事務所便り 2010年7月号

今月のひとこと

当事務所への日頃のご愛顧誠にありがとうございます。つい先日、ベトナムに行ってきました。ベトナムは初めてです。と言いますか、ベトナムに限らず、私の行き先は香港・中国に偏ってますので、実はほとんど行ったことない国ばかり。ただ近年は中国一辺倒ではなく周辺国も視野に入れてという流れですので、東南アジアの生の情報までしっかり押さえておくということが必要になってきたと感じています。ということで、まずは香港から近いベトナムに行ってきたという次第です。

今回行ったのは南のホーチミン。北のハノイ、中間のダナンとこの3ヶ所が中心となり経済成長を続けています。まず驚いたのがバイクの量ですね。日本の感覚だといつまで経っても道が渡れません。中国だと車と自転車というイメージですから、バイクをみんな持ってるってことは中間層はそれなりに厚いってことかもしれませんね。

あと今回痛感したのは、ひたすらタフだってことです。外国人とみるや、そのしつこさが半端じゃないです。売り込みもしつこいですし、あの手この手でふんだくられそうになります。ホテルやタクシーすら信用できない。ただみんな生活がかかってるって気迫が凄く感じられました。自分は、仕事がうまくいかない時、こんな気迫を持って対処していただろうか?最後は誰かが助けてくれるだろう、という甘えがなかったか?こちらでは国の保障などは全く期待できないので、自分の全てを使って勝負するしかない。周りや環境のせいにして甘えている点がいっぱいあった、今回はそう痛感させられました。

相続税がかかるのか、かからないのか?

相続自体は全国民に関係ありますが、相続税を実際に支払っているのは、全国民の5%程度しかいないそうです。ただし、結果的には全国民の5%しか払ってませんが、ボーダーライン近くにいる人は10%以上はいるはずです。ボーダーライン近くの人は、相続税がかかるのか、かからないのかの検討をしなければなりませんので、少なくとも全国民の10%以上の人は相続税の仕組みについて、基礎的な理解があったほうがいいと思います。

今回は、その中でも最も簡単なボーダーラインである、「基礎控除」について説明します。

基礎控除とは、この金額までは相続税は絶対にかかりませんよ、という金額だと考えて下さい。つまり、基礎控除額が6,000万円だとしたら、遺産総額が6,000万円以下ならば相続税はかからない、ということです。簡単な話ですね。
では、その基礎控除額はいくらなんでしょうか?これは一律ではなく、法定相続人の数によって、以下のような計算式で決められています。

基礎控除額 = 5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人数)

例えば、配偶者と子供2人の場合には、法定相続人は3人ですので、遺産総額が8,000万円までは無税、ということになります。

これだけでも知っておけば、もっと詳しく調べなくちゃならないのか、それとも気にしなくてもOKなのか、ということが分かります。また、早めに相談していただければ、早ければ早いほどいろいろ打つ手もありますので、この「基礎控除」については是非頭に入れておいていただければと思います。

香港・中国 豆情報 ~ 香港の湿気

香港ではだいたい3月くらいから蒸し暑くなってきます。4~6月くらいは雨が多く、気温も30度くらいになることから、蒸し暑さの不快感と言ったらありません。天気予報ではなんと湿度99%なんてときもあります。100%だったら水になるの?さすがに湿度100%にはなったことがありませんが。

当然湿気と言えば、カビの話とセットです。たいていの家では大きな除湿機を入れて対策しているみたいですね。その除湿機も1日でタンクいっぱいになるとか。私が前に借りていたところでは、当然日本に戻っていた2週間の間はなんの対策もできませんので、全ての衣服が大変なことになってしまっていた時もありました。

いずれにしても、観光に来るならばこの時期はお勧めしませんね。(板倉聡)