■事務所便り(2010年) 2010年03月17日12:28

板倉会計事務所便り 2010年4月号

当事務所への日頃のご愛顧誠にありがとうございます。慌ただしかった確定申告シーズンも終わり、当事務所は穏やかな日常を取り戻しつつありますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

でも、あんまり穏やか過ぎる日常も困りもんですよね。例のサブプライム問題から急に世界全体から活気がなくなり、2年近く経った今も以前の活気には程遠く、未だ景気回復へのきっかけが見えない状況が続いています。

このような穏やか過ぎる日常がまだまだ長引きそうな気配ですから、従来通りのやり方のままでじりじりと体力を削られる展開では、いずれ限界が来てしまうでしょう。今はまさに「なにか新しいチャレンジ」を迫られる時期に入ってきたと感じています。

当事務所では、今月から板倉会計事務所便りを大幅にリニューアルしました。改良なのか改悪なのか怪しいところですが、今まで以上に役に立つ情報を、読みやすく分かりやすい形で提供できるように心掛けていきます。「なにか新しいチャレンジ」を自ら実践し、またお客様の経営に少しでも役に立つような情報を発信できるよう努力してまいりますので、今後も変わらずご愛顧いただきますよう、よろしくお願い致します。

来年(平成22年分)の確定申告に向けて

気が早い!?ですよね・・・。でも来年になってから「知らなかった」というよりイイでしょう?ただ今年分については大きな改正はありませんので、以下の1点だけ確認しておけば十分だと思います。

◎株式配当と株式譲渡損失との損益通算が、確定申告しなくてもできるようになりました!

=> 証券口座を、特定口座+源泉徴収あり+株式数比例配分方式、の組み合わせにしておくと、証券会社が年末に損益通算してくれますので、確定申告が不要になります(詳しくは証券会社にお問い合せ下さい)。

  • メリット:なによりも確定申告が不要ですので、このためにわざわざ確定申告しなければならないような人にとってはとても便利です。それとは別に得するケースもありますよ。確定申告不要を選択しておけば、確定申告した場合よりも、確定申告書上はその配当所得分、合計所得が少なくなります。つまり、配偶者控除の条件や国民健康保険の保険料の算定の際に、確定申告を選択した場合よりも有利になるケースもあるのです。あとは証券会社からの還付の時期が「年初」なので、確定申告するよりも少し早いかも?
  • デメリット:株式の譲渡損失を繰り越すときや前期の繰越損失を使うときには、結局確定申告が必要となりますし、もともと別件で確定申告必要な人にはメリットはありません。

平成22年4月1日から建設業の財務諸表の様式が変わりました!

(主な変更点)

  • 実質的に分割払いで買ったのと同じようなリース取引は、リース資産とリース債務を貸借対照表上に計上します。
  • 会社が保有している有価証券や賃貸等不動産については、その時価を注記することになりました。

振替納税の口座引き落とし日

  • 所得税:4/22(木)
  • 消費税:4/27(火)

口座残高の確認をお忘れなく!

香港・中国 豆情報

当事務所は香港と中国にも会計事務所がある関係で、私は毎月香港もしくは中国に出張しています。おみやげはリクエストがない限り(あっても?)買ってきませんが、おみやげ話はたくさんあります。そこで、香港・中国に関する情報で面白そうなトピックについては、ここで毎月取り上げて紹介していこうと思います。

もはや中華圏は言うまでもなく日本のビジネスでは切り離せない存在になりましたので、直接進出を検討してみることはもちろん、ただ情報として知っておくだけでもなにか役に立つことがあるかもしれません。

ちなみに当事務所の顧問先で香港・マカオのビジネスに興味がある方には、以下の書籍を無料で進呈します。ちょうど今年の2月に出版されたばかりの本で、最新情報満載です(私も一部執筆しています)。ご希望の場合には、担当者までその旨伝えて下さい。(板倉聡)

「香港・マカオ進出完全ガイド」 (NAC国際会計グループ 著)