■国内会計・税務TOPICS 2012年05月21日10:16

給与所得控除の改正(平成25年1月〜)

給与収入が1,500万円以上の方は、平成25年より増税になります。

これまでは給与収入が1,500万円以上でも、給与収入の5%を控除できていました(つまり、給与収入の95%が給与所得として課税対象になっていた)が、平成25年からはこれが無くなります(つまり、給与収入の100%が給与所得として課税対象になります)、ということです。

給与収入が多ければ多いほど、この改正が効いてくることになりますので、役員報酬の改定の際にはこの改定による影響を考慮してください。