■相続対策 2009年02月18日13:43

「生前贈与」の場合の非上場株式評価

つい先頃、中小企業庁から「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が公表されたとのことで、早速その内容を読んでみました。

なぜこのようなガイドラインが出たかと言うと、「生前贈与」の場合の非上場株式評価については、実務家にとって不明確な点があったからです。

生前贈与をする場合には、税務上と民法上でそれぞれ以下のような選択肢があります。

<<税務上>>

①相続時積算課税を利用 => 贈与時の時価で課税

②非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度を利用 => 贈与時の時価で課税

③何もしない => 相続時の時価で課税

<<民法上>>

①経営承継法の特例を利用 => 贈与時の時価で遺留分を算定

②何もしない => 相続時の時価で遺留分を算定

 

つまり、「贈与時の時価」と「相続時の時価」については、税法上と民法上でそれぞれ必要となりますが、その時価の考え方については別個のものです。

税法上は相続税評価基準が細かく決まっている一方、経営承継法の特例では特に考え方等はこれまで示していなかったため、このようなガイドラインが出たという訳です。

 

時価の考え方にはいろいろあるわけで、なにか新しい考え方がないか注意して読んだのですが、結論から言うと「民法上の時価は税務上の相続税評価額をベースにしてください。相続税評価額はそれなりによく出来てます。」っていうことだと思います。

まあ、いくつも評価方法を作るとめんどくさいので当然とも思える結論なのですが、この内容だったら3ページくらいでまとまる内容じゃないのー???

ある程度目を通してしまったので、今日はちょっとこの一言が言いたかっただけです。

すみません。

 

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