■事務所便り(2010年) 2010年12月26日11:56

板倉会計事務所便り 2010年12月号

今月のひとこと

いつも弊事務所とお付き合い下さり、ありがとうございます。
最近、「アバター」とか「サロゲート」とか、自分の分身を遠隔操作するストーリーの映画を立て続けに見ました。たまたま観たら似たような設定だった、というだけですので、こういうストーリーが今流行ってるかどうかまでは分かりませんが。

で、いずれも自分の理想的な姿に生まれ変わって人生やり直したい、という願望からストーリーが始まるので、その理想の自分と現実の自分とのギャップみたいなものが大きなテーマになるのですが、ここではそれは置いておくことにして、それとは別に私が気になったのは、便利さを究極まで追求すると、全て遠隔操作できて自分の体すら全く動かすことのない世界、という形になるのかも?ということです。

最近、あらゆるものがインターネット販売で購入できますし、さらに食料品なども宅配してくれるネットスーパーなどの市場が急拡大しているようです。つまり、映画の中ほど極端ではなくても、現実の世界でもそのような便利さを追求するニーズが常にあり、その願望を叶える方向で実際に経済が発展しているとあらためて認識させられました。つまり、こんなサービスを競争力のある価格で提供できれば、ビジネスの方向性としてはOKなのでは?

【自分で買いに(遊びに)行かなくても、買いに(遊びに)行ったのと同じような効果があって(むしろ実際に行くよりも楽しいかも)、自宅に居ながら(近場で)サービスが受けられる】
ということで、まずは自分で出来そうなことから考えて始めてみることにします。

平成23年1月の給与から扶養控除の一部が廃止されます!

子供手当の支給及び高校授業料無償化の財源対策として、扶養控除が一部廃止されることが既に決まっています。平成23年の所得税から適用となっていますので、平成23年1月の源泉徴収額から影響がでてきます。
つまり、以下に該当する人は、扶養控除が廃止されるため、給料の手取りが減る、ということになりますから、従業員の方へ周知しておいた方がいいかもしれません。

<16歳未満の扶養親族がいる方>
=> これまでは扶養控除38万円が所得から控除されていましたが、今後は控除されません。
<16歳以上19歳未満の扶養親族がいる方>
=> これまでは特定扶養控除25万円が所得から控除されていましたが、今後は控除されません。

香港・中国 豆情報 ~ 香港の最低賃金制度

香港の最低賃金はいくらだと思いますか?

実は、今の今まで、最低賃金を定めた法律はなかったのです。香港は自由経済を標榜する国ですので、基本的に「規制は無い方が望ましい」というスタンスで政策が決定されます。つまり、最低賃金などを制度化すると、市場経済の発展を阻害する、と考えてきたため、これまで議論にはなってきたものの法制化されることはなかったのです。

ところが、とうとう2011年5月から、最低時給28香港ドル(約300円)という水準で適用されることが決まりました。やはり共産主義国の中国の支配下に入った影響か?とも思えますが、そもそも最低賃金制度がない国のほうが珍しいですので、一概にそうとも言えません。香港は貧富の格差が大きいということが年々問題になっていますので、いずれは避けられない流れだったのかもしれません。ちなみに香港は日本とほぼ物価が変わらないのですが、最低賃金は日本の約半分です。これも貧富の格差が大きいということを表す一つの事実かもしれませんね。(板倉聡)